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アレスネットサービス契約約款





第1章 約款と規則
  第1条 約款の目的
  第2条 約款等の変更
  第3条 用語の定義
  第4条 サービスの提供区域
第2章 提供サービス
第1節 インターネットIP接続サービス
  第5条 環境の管理運営
  第6条 提供サービス
  第7条 接続サービス
  第8条 サービス利用の制限
第2節 サービス利用の申込み
  第9条 サービス利用の申込み
  第10条 申込みの受付
  第11条 申込みの承諾
  第12条 申込みの拒絶
第3節 サービス利用の契約
  第13条 契約の形態
  第14条 契約の単位
  第15条 契約の最低期間
  第16条 契約の変更及び解除
  第17条 契約の更新
第4節 サービス提供者の権利
  第18条 業務の一時停止等
  第19条 サービスの変更又は廃止
  第20条 当社のサービス停止
  第21条 当社の契約解除
  第22条 サービスの利用
第5節 個人情報の保護と責任
  第23条 個人情報
  第24条 個人情報の扱い
  第25条 個人情報の保護
第6節 料金及び請求
  第26条 サービス料
  第27条 サービス料の請求
  第28条 遅延損害金
  第29条 消費税
第3章 お客様の権利義務
  第30条 約款等の遵守
  第31条 料金の支払
  第32条 諸届出の義務
  第33条 技術基準の適合
  第34条 接続装置の管理等
  第35条 情報の管理責任
  第36条 その他の協力
  第37条 利用サービスの変更
  第38条 権利の譲渡申請
  第39条 退会
第4章 雑 則
  第40条 損害賠償の範囲
  第41条 免責
  第42条 管轄裁判所
 
附 則    
     
別表1 用語の定義
別表2 技術的事項


*運用規則の全文はこちらにございます。




第1章 約款と規則

第1条(約款の目的)
 当社は、アレスネット運営指針(以下「指針」という)に基づき、インターネットサービス事業として「アレスネット」を運営するために、このアレスネット契約約款(以下「約款」という)を定めるものとします。
2 本約款に基づき、アレスネット運用規則(以下「規則」という)を定めるものとします。

第2条(約款等の変更)
 当社は、お客様の了承を得ることなく本約款及び規則(以下「約款等」という)を変更することがあり、当社の有する広報手段をもって、事前に公表するものとします。
2 約款等が変更された後のサービスに係る料金その他の提供条件は、変更後の約款等によります。
3 当社は、お客様が前項の適用を受けるまでの相応期間的猶予をもって、変更後サービス内容の適用又は変更前サービス内容の継続かの選択ができるものとします。よって、変更前サービス内容の継続を希望された場合には、新サービス内容は適用されないものとします。
4 前項変更前サービス内容で契約の継続をされた場合には更新できないものとします。

第3条(用語の定義)
 約款等における各用語は、別表1に記載されたそれぞれの意味で使用されるものとします。

第4条(サービスの提供区域)
 当社が提供するサービスの提供区域は、当社が定める地域とします。


第2章 提供サービス

第1節 インターネットIP接続サービスの提供
第5条(環境の管理運営)
 当社は、インターネットサービスに関わる通信環境の管理、運営をおこないます。
2 当社は、インターネット接続サービスを提供するための装置を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう努め、本サービスにおける基本的な技術事項は、別表2のとおりとします。

第6条(提供サービス)
 当社は、インターネットサービスに関わる以下のサービスをお客様に提供するものとします。
 (1) 専用線サービス
 (2) 専用線サービスに付随するサービス
 (3) ダイヤルアップサービス
 (4) ダイヤルアップサービスに付随するサービス 
 (5) その他サービス
2 前項その他のサービスとは以下のサービスとします。
 (1) ホームページサービス
 (2) メールアカウントサービス
 (4) FTPサービス
 (5) 他サービス等
3 各項のサービス細目及び利用については、別途規則によるものとします。

第7条(接続サービス)
 当社は、以下のとおりインターネットIP接続をいたします。
 (1) 専用線サービス
  当社が定める技術基準に従って、お客様が設置し及び管理するネットワーク接続装置(以下「お客様のネットワーク接続装置」という)と当社が本サービス契約に基づく当該サービスを提供するために設置する当社所有のネットワーク接続装置(以下「当社のネットワーク接続装置」という)との接続を行います。
 (2) ダイヤルアップサービス
  当社が指定するアクセスポイントから、当社の運営指針基づき、ダイヤルアップIP接続を行います。

第8条(サービス利用の制限)
 当社は、以下のとおり提供サービスの利用を制限いたします。

(1) 専用線サービス
当社は、専用線サービス契約において、お客様が取得したドメイン名およびIPアドレスを当社制約の範囲内で指定し、指定した以外のドメイン名あるいはIPアドレスを使用 して本サービスを利用することを認めません。
(2) ダイヤルアップサービス
当社は、お客様が本サ−ビスにおいて使用するドメイン名及びIPアドレスを指定し、指定した以外のドメイン名及びIPアドレスを使用して本サービスを利用することを認めません。

第2節 サービス利用の申込と契約成立
第9条(サービス利用の申込み)
 アレスネットサ−ビス利用の申込みは、申込者が本約款及び規則の遵守を前提として、当該サ−ビスの内容を特定するために必要な事項を記載した当社所定の契約申込書(以下「申込書」という)の提出による申込み又はオンラインサインアップによる申込み(以下「所定の申込み」という)により行われるものとします。
2 本申込みに関わる申込資格及び手続き等の細目については、別途規則によるものとします。

第10条(申込みの受付)
 当社は、所定の申込みがなされたときはこれを受付するものとし、本申込みに関わるサービスの提供を原則として申込みの受付順に行うものとします。

第11条(申込みの承諾)
 当社は、受付けられた申込みに関する所定事項の確認をもって申込みを承諾いたします。
2 申込みの承諾によりご利用不可欠諸事項の決定及びその通知をもって契約の成立といたします。
3 所定事項及びご利用不可欠諸事項に関する細目については、別途規則によるものとします。

第12条(申込みの拒絶)
 当社は、当社が不適当と判断した場合等の事由により、サービス利用の申込を承諾しないことがあります。
2 前項の具体的な事由についての細目は、別途規則によるものとします。
3 当社は、第1項の規定によりサービス利用の申込を拒絶したとき、申込者に対し、その旨を通知いたします。

第3節 サービス利用の契約内容
第13条(契約の形態)
 当社は、インターネットIP接続に関する契約(以下「基本契約」という)を以下の契約形態で締結するものとします。
 (1) 月間契約
 (2) 年間契約
 (3) 他期間契約
2 前項に関する細目については、別途規則によるものとします。

第14条(契約の単位)
 当社は、原則として、以下のとおりを契約の単位として締結するもとします。
 (1) 専用線サービスの契約の場合、1品目につき1つの契約
 (2) ダイヤルアップサービスの契約の場合、基本契約につき1つの契約
 (3) その他(1)(2)に関しないサービスの契約の場合、規則に定められた契約単位
2 前項に関する細目については、別途規則によるものとします。

第15条(契約の最低期間)
 当社は、以下のとおり、本サービス利用契約の契約最低期間を定めるものとします。
 (1) 専用線契約の最低契約期間、1年間
 (2) ダイヤルアップ契約の最低契約期間、1月間または1年間
 (3) その他(1)(2)に関しない契約の最低契約期間、規則に定められた期間
2 最低契約期間内で中途解約がなされた場合、既に納められた利用料等の料金は返済されないものとします。

第16条(契約の変更及び解除)
 当社は、所定の手続きによりなされた契約変更および契約解除についてはこれを了承します。
2 所定の手続きに関する細目については、別途規則によるものとします。

第17条(契約の更新)
 基本契約及び本契約に付随する契約は、原則として、お客様が解約に関する手続きした場合を除き、同一条件にて契約が更新されたものとします。
2 所定の手続きに関する細目については、別途規則によるものとします。

第4節  サービス提供者の権利義務
第18条(業務の一時停止等)
 当社は、次に掲げる事由がある時は、サービス業務を一時停止することがあります。
 (1) 天災事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、災害の予防、救援、秩序の維持等に必要な通信に供するとき。
 (2) その他公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うとき。
 (3) 当社の電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき。
 (4) 当社が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき。
2 前項の事由によりサービス業務を一時停止するときは、可能な限り事前に、その旨を通知するものとします。

第19条(サービスの変更又は廃止)
 当社は、都合により特定のサービスを変更又は廃止することがあります。
2 当社は、前項の規定によりサービスを変更又は廃止するときは、お客様に対し、相当月の猶予をもって事前に当社の有する通信手段によりその旨を通知します。
3 お客様は、第1項のサービスの変更又は廃止があったときは、お客様の当社請求により、変更又は廃止サービスに代えて、当社の提供するサービスの中から、他のサービスを受けることができます。
4 前項の適用を受ける場合は、原則として、提供のサービスの変更又は廃止に関する広報に記載された方法および手続きによるものとします。

第20条(当社のサービス停止)
 当社は、お客様が約款等の明らかな違反行為があった場合には、当社の提供するサービスの一部若しくは全部の利用を停止することがあります。この場合当社は、当該者に対し、原則として、その事由及び当該期間を通知するものとします。
2 前項に関する細目については、別途規則によるものとします。

第21条(当社の契約解除)
 当社は、次に掲げる事由に該当する場合には本サービス契約を解除し、この場合にはその旨通知するものとします。

(1) 約款等に明らかに違反した場合、違反事項を通知し、改善を求めた後、改善が見られない場合に契約を解除します。
(2) アレスネット運営上重大な損害をなしたる場合、違反事項を通知するとともに、契約の解除をおこないます。

第22条(サービスの利用)
 第6条に定める当社が提供サービスは、別途規則に従い利用されるものとします。

第5節 個人情報の保護と責任
第23条(個人情報)
 当社は、個人情報を以下の各号とするものとします。
 (1) お客様情報
 (2) 会計情報
 (3) 料金情報
 (4) 通信情報
 (5) マーケティング情報
 (6) その他
2 前条各号の詳細については、別途規則によるものとします。

第24条(個人情報の扱い)
 当社は、適法かつ公平な手段により、本人又は本人の代理人の同意をもって収集し得た情報については、十分な配慮をもって取り扱うものとします。
2 前条の情報に関する取り扱いの詳細は、別途規則によるものとします。

第25条(個人情報の保護)
 当社は、情報の漏洩等を防ぐべく、適正かつ合理的レベルの安全保護処置を講ずるものとします。
2 前条の情報の保証に関する詳細は、別途規則によるものとします。

第6節 料金及び請求
第26条(サービス料)
 当社は、当該サ−ビス利用に関する料金(以下「サービス料」という)項目を以下のとおりとします。
 (1) 初期費用
 (2) サ−ビス利用料
 (3) サービス追加料
 (4) サービス変更等に伴う費用
 (5) その他の費用
2 前項の各号の内容、金額及び支払方法等に関する細目については、別途規則によるものとします。

第27条(サービス料の請求)
 当社は、原則として、お客様に対し前条の規定に従い当該サービス料として、毎月、歴月に従って計算した額の料金を請求するものとします。
2 当社が提供するサービス料の算定基準は、現実にはこの日数に満たない場合もしくは越える場合であっても、1ヶ月を30日、1年を360日として算定するものとします。
3 サービス料の請求に関する細目については、別途規則によるものとします。

第28条(遅延損害金)
 お客様は、サービス料金の支払を怠ったときは、年率14.6%で算出した額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、当該債務がその支払うべきこととされた日の翌日から10日以内に支払われたときは、この限りでありません。

第29条(消費税)
 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定により、当該支払について消費税が賦課されるものとされているときは、お客様は、当社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。

第3章 お客様の権利義務

第30条(約款等の遵守)
 お客様は、インターネットを利用する良識あるユーザとして、アレスネットの約款等を遵守しなければならない。

第31条(料金の支払)
 お客様は、本約款第27条の規定にしたがい、サービス料を当社に支払わなければならない。

第32条(諸届出の義務)
 お客様は、お客様情報及び決済機関、クレジットカード情報等に変更が生じた場合には、速やかに当社へ届出なければならない。また、お客様が当該届出を怠ったことにより派生した損失を、当社のを請求によりお客様は補償しなければならないことがある。
2 届出に関する細目については、別途規則によるものとします。

第33条(技術基準の適合)
 専用線サービスのお客様は、お客様のネットワーク接続装置を技術基準に適合するよう維持し、ダイヤルアップサービスお客様は、別表2に記載のダイアルアップサービスにおける技術的事項に適合する装置を使用するものとします。

第34条(接続装置の管理等)
 専用線サービスのお客様は、次のことを遵守するものとします。
 (1) 当社の承諾がある場合を除き、当社のネットワーク接続装置の停止、移動、取り外し、 変更、分解又は損壊をしないこと。
 (2) 当社のネットワーク接続装置を善良な管理者の注意をもって管理すること。
 (3) 当社のネットワーク接続装置に故障が生じたときは、直ちにその旨を当社に通知すること。
2 前項の規定に違反して当社のネットワーク接続装置を亡失又は毀損したとき、お客様は、当社が指定する日までに、お客様の負担において、当該装置を回復又は修理するものとします。この場合において、当社又は当社が指定する業者が行い、その原因を調査し、及び当該装置の修理を行うものとします。
3 第1項の故障がお客様の責に帰すべき事由により生じたときは、当該故障の調査及び修理に関して要した費用及び、第2項の調査の結果、当社のネットワーク接続装置に故障がないことが明らかとなったときの当該調査に関して要した費用を、お客様に負担していただくものとします。
4 ダイヤルアップサービスのお客様は、ご自身の責任において接続装置を管理するものとし、前項までの規定は適用されないものします。

第35条(情報の管理責任)
 お客様は、本サービスを利用して受信又は送信する情報については、インターネット接続サービスの設備又は装置の故障によるその消失を防止するための措置を自らとらなけれはなりません。
2 当社は、本契約以外の契約等により定められた場合を除き、お客様自身が有するべきデータの保護責任をもつものではありません。

第36条(その他の協力)
 お客様は、当社のネットワーク接続装置その他に関して必要となる電気等の提供に協力していただくものとします。

第37条(利用サービスの変更)
 お客様は、約款第17条に準じ、当該サービスの変更を行なうことができます。

第38条(権利の譲渡申請)
 お客様は、所定の手続きにより、当該サービス利用の権利譲渡を行なうことができる。
2 当該サービス利用の権利譲渡に関する細目については、別途規則によるものとします。

第39条(退会)
 お客様は、所定の手続きにより、当該契約の解約による退会することができます。
2 当該契約の退会に関する細目については、別途規則によるものとします。

第4章 雑 則

第40条(損害賠償の範囲)
 第1種電気通信事業者又は本邦外の電気通信事業体の責に帰すべき事由を原因として利用不能状態が生じたことによりお客様が損害を被ったときは、当社は、当該損害を被ったお客様に対し、その請求に基づき、当社が当該第1種電気通信事業者又は本邦外の電気通信事業体から受領した損害賠償の額(以下「損害限度額」という)を限度として、損害の賠償をします。
2 前項のお客様が複数ある場合における当社が賠償すべき損害の額は、当該損害を被った全てのお客様の損害に対する損害限度額を限度とします。
3 前項の場合においてお客様の損害の額を合計した額が損害限度額を超えるとき、各々のお客様に対し支払われることとなる損害賠償の額は、損害限度額を当該お客様の損害額を合計した額で除して算出した比率を乗じて算出した額といたします。

第41条(免責)
 当社は、前条第1項の場合を除き、お客様が本サービスの利用に関して被った損害(その原因の如何を問わず)について賠償の責任を一切負うものではありません。

第42条(管轄裁判所)
 約款等上での紛争については、アレスネットの運営本体所在地を管轄する東京裁判所を第一審の管轄裁判所とします。


附 則

 平成7年9月25日 変更届出
 平成8年9月11日 変更
 平成11年9月1日 変更
 この約款は、平成12年1月11日から実施します。





別表1 用語の定義

用語 用語の意味
加入者専用回線 当社のネットワークセンタと加入者間を結ぶための電気通信回線であり、国内第一種電気通信事業者の専用サービス
公衆回線 国内第一種電気通信事業者の提供する電話サービス
INS64 日本電信電話株式会社の統合ディジタル通信サービス契約約款に基づいて提供される第1種総合ディジタル通信サービスによるサービス
ネットワーク接続装置 ネットワークを相互接続する装置
ルータ データの蓄積・交換・中継を行うネットワーク接続装置
ネットワークオペレーションセンタ ルータの集積される当社の管理する場所であり、有人監視が行われるもの
ネットワークノード ルータの集積される当社の管理する場所であり、無人監視のもの
ネットワークセンタ ネットワークオペレーションセンタ及びネットワークノード
バックボーンネットワーク 当社のネットワークセンタ及びネットワークセンタ間を結ぶ専用回線及び国際電気通信事業者により提供されている国際専用回線で構成されているネットワーク
ドメイン名 日本ネットワークインフォメーションセンター(JPNIC)によって割り当てられる組織を示す名前
ドメイン ひとつのドメイン名によって示される範囲
IPアドレス インターネットプロトコルとして定められているアドレス
ID コンピューターネットワークを利用するお客様を識別するための番号や略称。
アカウント 当社が定めるID、または登録しているお客様名
アクセスアカウント PPP接続のために使用されるアカウント(ID)
メールアカウント 電子メールで使用されるアカウント(ID)
インターネット接続サービス 当社のネットワークセンタに設置されているルータと、当社が設置するネットワーク接続装置とを加入者専用回線あるいはINS64により結んで、インターネットプロトコルによる相互通信を提供し、電子メール等のメッセージ交換機能、遠隔ログイン、データベースアクセス等の付加機能を提供するサービス
ダイアルアップIP接続サービス 当社のネットワークセンターに設置されているルータと、お客様の使用する端末とを公衆回線網あるいはINS64を使用して、その端末に対してインターネットプロトコルによる相互通信を提供し、電子メール等のメッセージ交換機能、遠隔ログイン、データベースアクセス等の付加機能を提供するサービス
オンラインサインアップ オンラインの端末を使用して行うダイアルアップサービス契約の申込みなど諸手続を行うしくみ

別表2 技術的事項

1 責任の分界点
 加入者専用回線を利用するインターネット接続サービスにおいては、次のように責任の分界点を定めます。

(1) 当社がルータを提供する場合には、設置するルータとお客様の設置する構内ネットワークはイーサネットで接続されるものとし、責任分界点は、ルータとイーサネットとの接続点とします。
  (2) お客様が接続設備を用意する場合には、責任分界点は、DSUとフレーム変換器の接続点、またはフレーム変換器とルータの接続点とします。

2 インターネット接続サービスにおける技術的事項

(1) 当社がお客様の接続先にルータあるいはフレーム変換器を提供する場合には、お客様の指定する場所に当社の設備を設置します。
  (2) お客様の指定する場所に当社が設置したルータおよびフレーム変換器は、当社が管理し運用を行います。
  (3) ネームサーバのバックアップが必要な場合は、当社のネットワークセンターにおいて無償で提供します。
  (4) お客様は公式登録されたドメイン名を取得している必要があります。
  (5) お客様は公式登録されたインターネットネットワークアドレスを取得している必要があり、当社の設置するルータに一つのインターネットアドレスを提供していただきます。

3 ダイアルアップIP接続サービスにおける技術的事項
 接続に使用するソフトウェアとして弊社の指定したプロトコルに準拠したソフトウェアを使用して頂きます。


*運用規則の全文はこちらにございます。





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