約款改正のお知らせ(1999/11/08)

平素はアレスネットをご利用いただき誠にありがとうございます。
さて、この度『アレスネットサービス契約約款(「約款」)』を改正し、本約款を平成12年1月11日より適用させていただきますことをお知らせ申し上げます。(約款第一章第2条によるご案内)
以下に、改正の主旨についてご説明いたしました。会員様にはご理解とご了承のほどお願い申し上げます。
1.主な事由
アレスネットは、1996年2月1日開局以来、サービス料金等の改正(1996年9月11日)以降、具体的な約款改正を行っておりませんでした。それは、料金改定を始め手続き上の変更などを迅速に対処するため、会員様のご理解のもとに、敢えて運用則での運用としたためでございます。しかしながら、諸状況の変化や会員様の多様化したご要望に迅速に応える為の運用則の適用も、その利便性を失ってまいりました。
その主な要因として、
1)会員様の増大、2)運用則としての煩雑さ、3)不均等な対応上の問題等が発生しております。
従って、これまで運用則としてご理解をいただいていました手続き上のルールなどを条文化することとした点が主な改正事由です。 また、現実的な手続きや原則などが判り難いとのご指摘や誤解を生じておりました約款のみの運用を改め、具体的で判り易い規約を新たに策定しました。
2.主な改正点
1)約款では基本的な原理原則のみを規定し簡略化しました。
2)約款に、『個人情報』の取扱いに関する条文を加筆しました。
3)「アレスネット運用規則(「規則」)」を新たに策定しました。
*この規則は、具体的な手続き等のルールを条文化したものです。
3.参考
改正約款(2000年 1月11日から有効)をご覧下さい。
以上
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